所有者不明土地とは、不動産登記簿だけで所有者が判明しないか、判明していても連絡がつかない土地のことをさします。
所有者不明土地になる主な原因としてあげられるのは、相続の未登記です。
相続登記は義務ではない。名義変更の手続きを行うかどうか、また、いつ行うかは、相続人の判断にゆだねられている。
そのため、もし相続登記が行われなければ、不動産登記簿上の名義は死亡者のまま、実際には相続人の誰かがその土地を利用している、という状態になる。
その後、時間の経過とともに世代交代が進めば、法定相続人はねずみ算式に増え、登記簿情報と実態との乖離(かいり)がさらに進んでいくことになる。
この廃屋がなくなると歩道の見通しが良くなり、交通事故の解消になります。
所有者不明土地は、2016年時点の推計によると九州本島の面積を上回っており、改善しなければ2040年までに北海道の面積に迫るといわれています。
公共事業や再開発に向けた用地取得や土地の所有により発生する税金を徴税ができなくなります。また、空き地の管理にも支障が生じ、危険な家屋などがある場合は災害時のリスクともなります。
土地が利用できないことによる機会損失や所有者を探すコスト、税の滞納などによる経済的損失は、17~40年の累計で少なくとも約6兆円にのぼるとの推計もあります。
今回の法律によって、再開発や公共事業の妨げになっていた所有者不明土地をようやく自治体や民間による活用への兆しが見えたように思えますが。すでに九州本島を超える面積をもつ土地への対処が待っています。
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